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道路交通法施行令 第二十一条 (合図の時期及び方法)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(合図の時期及び方法)

第二十一条

第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

2第五十三条第二項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

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