(合図の時期及び方法) 第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。2法第五十三条第二項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗