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道路交通法施行令 第二十条 (他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)

第二十条

第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。

  1. 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
  2. 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。)前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
  3. 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
  4. トロリーバス前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

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(道路交通法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に前条の規定による改正前の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により関西空港会社が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車は、前条の規定による改正後の道路交通法施行令第十三条第一項の規定により会社が都道府県公安委員会に対して届け出た同項第一号の二に掲げる自動車とみなす。

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