条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第五十三条 (合図)

昭和三十五年法律第百五号法律
(合図)

第五十三条

車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

2車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

3前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。

4車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第五十三条(合図)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第五十二条(車両等の灯火) 道路交通法 目次 第五十四条(警音器の使用等) →