(期間の特例の適用がある日) 第五十四条の二 法第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。一国民の祝日に関する法律に規定する休日二十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)三土曜日 e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗