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道路交通法施行令 第五十四条の二 (期間の特例の適用がある日)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(期間の特例の適用がある日)

第五十四条の二

第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。

  1. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  2. 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  3. 土曜日

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