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道路交通法 第百二十九条の二 (期間の特例)

昭和三十五年法律第百五号法律
(期間の特例)

第百二十九条の二

第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

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