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道路交通法施行令 第五十四条 (公示通告)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(公示通告)

第五十四条

第百二十九条第二項の規定による通告は、告知書に記載された当該通告が行なわれる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行なうものとする。

2前項の通告は、告知書の番号及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。

3第一項の通告は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。

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