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道路交通法施行令 第十四条の三

昭和三十五年政令第二百七十号政令

第十四条の三

道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。

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