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道路交通法 第六十三条の六 (自転車の横断の方法)

昭和三十五年法律第百五号法律
(自転車の横断の方法)

第六十三条の六

自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

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