条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第六十三条の八 (自転車の通行方法の指示)

昭和三十五年法律第百五号法律
(自転車の通行方法の指示)

第六十三条の八

警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。

e-Gov法令検索で第六十三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条の七(交差点における自転車の通行方法) 道路交通法 目次 第六十三条の九(自転車の制動装置等) →