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道路交通法 第三十八条の二 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

昭和三十五年法律第百五号法律
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第三十八条の二

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

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