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道路交通法 第七十五条の七 (本線車道の出入の方法)

昭和三十五年法律第百五号法律
(本線車道の出入の方法)

第七十五条の七

自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。

2自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。

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