(道路債券等に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置) 第十条 次の表の上欄に掲げる者が同表の中欄に掲げる規定により発行した同表の下欄に掲げる債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条の規定の適用については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗