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日本道路公団等民営化関係法施行法 第十八条 (非課税)

平成十六年法律第百二号法律
(非課税)

第十八条

第十五条第一項の規定により会社又は機構が公団の資産を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

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