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日本道路公団等民営化関係法施行法 第十九条 (商号についての経過措置)

平成十六年法律第百二号法律
(商号についての経過措置)

第十九条

道路会社法第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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