(機構の業務に関する暫定措置) 第二十九条 機構は、暫定協定の対象となる高速道路について、暫定期間内は、当該暫定協定(料金の額に係る部分を除く。)を機構法第十四条第一項の規定による認可を受けた業務実施計画とみなして、機構法第十二条第一項の業務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗