(都道府県道の管理)
第十五条
都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。
都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第三十三条の規定(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第三十三条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十条第四項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は、当該条例で定める技術的基準とみなす。
2第三十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路法第四十五条第三項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定は、適用しない。