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道路法 第二十条の二 (連携協力道路の管理)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(連携協力道路の管理)

第二十条の二

隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路(高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。)のうち、その維持、修繕その他の管理を関係道路管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるもの(第二十七条第五項及び第五十五条の二において「連携協力道路」という。)については、関係道路管理者は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2前項の規定による協議が成立した場合においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

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