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道路法 第五十五条の二 (連携協力道路の管理に要する費用)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(連携協力道路の管理に要する費用)

第五十五条の二

第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管理に関する費用で連携協力道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。

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