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道路法施行令 第一条 (都道府県等が行う国道の新設又は改築)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(都道府県等が行う国道の新設又は改築)

第一条

道路法(以下「法」という。)第十二条ただし書の政令で定める特別の事情は、次に掲げるものとする。

  1. 都道府県知事又は都道府県の施行する河川工事その他の建設工事の施行と密接な関連を有すること。
  2. 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道(以下「国道」という。)以外の道路とする計画のある箇所であること。
  3. 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)による改正前の法(次号において「改正前の法」という。)第十三条第一項の規定により都道府県知事が施行した工事と一体として施行する必要があること。
  4. 改正前の法第十三条第一項の規定により都道府県知事が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
  5. 第五条第一項の規定による指定があつた日(次号において「指定日」という。)前に法第十五条の規定により都道府県が工事を施行するため調査、測量、設計その他の工事の準備を行つたこと。
  6. 指定日前に法第十五条の規定により都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。

2前項の規定は、法第十七条第一項又は第二項の規定により指定市又は指定市以外の市が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのはそれぞれ「指定市の長」又は「指定市以外の市の長」と、「都道府県」とあるのはそれぞれ「指定市」又は「指定市以外の市」と読み替えるものとする。

3第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「都道府県知事又は都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村の長又は指定市以外の市町村」と、同項第五号及び第六号中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

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