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沖縄振興特別措置法 第九十八条 (沖縄の道路に係る特例)

平成十四年法律第十四号法律
(沖縄の道路に係る特例)

第九十八条

沖縄振興計画に基づいて行う県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。

2前項の指定は、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。)の申請に基づいて行うものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定により道路の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わってその権限を行うものとする。

4第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、道路法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。

5前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその新設又は改築を行う道路の道路管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。

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