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内閣府本府組織令 第十一条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(総務課の所掌事務)

第十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに府印の保管に関すること。
  3. 内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  4. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  5. 内閣府の機構に関すること。
  6. 国会との連絡に関すること。
  7. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  8. 内閣府の保有する情報の公開に関すること。
  9. 内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 国民の祝日に関すること。
  11. 十一
    元号その他の公式制度に関すること。
  12. 十二
    国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
  13. 十三
    官報に関すること。
  14. 十四
    内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
  15. 十五
    内閣府の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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