(総務課の所掌事務)
第十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二内閣総理大臣、内閣官房長官、特命担当大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに府印の保管に関すること。
- 三内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 四法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 五内閣府の機構に関すること。
- 六国会との連絡に関すること。
- 七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 八内閣府の保有する情報の公開に関すること。
- 九内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十国民の祝日に関すること。
- 十一元号その他の公式制度に関すること。
- 十二国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
- 十三官報に関すること。
- 十四内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
- 十五内閣府の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。