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内閣府本府組織令 第十二条 (人事課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(人事課の所掌事務)

第十二条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 法律の規定に基づき内閣総理大臣が行う内閣府の職員以外の者の任免及びその任命に係る者の服務に関すること。
  3. 内閣府の定員に関すること。
  4. 勲章等以外の栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。
  5. 栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
  6. 内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
  7. 恩給に関する連絡事務に関すること。

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