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内閣府本府組織令 第十三条 (会計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(会計課の所掌事務)

第十三条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
  3. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
  4. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
  5. エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
  6. エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
  7. 内閣府所管の建築物の営繕に関すること。
  8. 庁内の管理に関すること。

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