(大臣官房に置く課等)
第十条
大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。
大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第九十八条第一項、第九十九条第一項及び第百条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
2沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第六条に規定する事務を分掌する。