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内閣府本府組織令 第九条 (参事官)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(参事官)

第九条

大臣官房に、参事官を置く。

2大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

3大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、九人とする。ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

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(男女共同参画局推進課の所掌事務の特例)

男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。

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