(参事官)
第九条
大臣官房に、参事官を置く。
2大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、九人とする。ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
大臣官房に、参事官を置く。
2大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、九人とする。ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。