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道路整備特別措置法 第二十一条 (工事の廃止)

昭和三十一年法律第七号法律
(工事の廃止)

第二十一条

会社等は、第三条第一項の許可又は第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2会社等は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、会社にあつては、当該廃止に係る高速道路を対象とする協定を添付しなければならない。

  1. 廃止しようとする路線名及び工事の区間
  2. 廃止の予定年月日
  3. 廃止の理由

3国土交通大臣は、会社からの前項前段の申請にあつては、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

  1. 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。
  2. 申請に係る高速道路の新設又は改築に関する工事の廃止について、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。

4有料道路管理者は、第十八条第二項の規定による届出をした後、当該届出に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

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