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道路整備特別措置法 第五十二条 (道路資産等の道路管理者への帰属)

昭和三十一年法律第七号法律
(道路資産等の道路管理者への帰属)

第五十二条

前条第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産並びに同条第六項及び第七項の規定により地方道路公社に帰属した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定める物件を除く。)は、第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日の翌日において、道路管理者(道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)に帰属する。

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