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道路整備特別措置法 第五十三条 (審査請求)

昭和三十一年法律第七号法律
(審査請求)

第五十三条

この法律に基づく機構の処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

2この法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為(指定市の市道以外の市町村道に関するこの法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為を除く。)に不服がある者は国土交通大臣に対して、指定市の市道以外の市町村道に関するこの法律に基づく地方道路公社の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

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