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道路整備特別措置法 第四十六条 (法令違反等に関する監督)

昭和三十一年法律第七号法律
(法令違反等に関する監督)

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し機構又は当該会社に対して、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。以下この項、第四十八条第一項及び第五十三条第二項において同じ。)を除く。)に関し当該地方道路公社に対して、都道府県知事は、公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)に関し当該地方道路公社に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができる。

  1. 機構等又は会社のした処分又は工事が道路法、高速自動車国道法若しくはこの法律若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合
  2. 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合

2前項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の処分により機構等が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、当該機構等は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3道路法第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「道路管理者」とあるのは、「機構等」と読み替えるものとする。

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