第四十八条
国土交通大臣は、次項に規定するもののほか、会社等又は機構に対して会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)の管理に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
2国土交通大臣は、会社等に対して、会社管理高速道路又は指定都市高速道路の料金に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
国土交通大臣は、次項に規定するもののほか、会社等又は機構に対して会社管理高速道路又は公社管理道路の管理に関し、都道府県知事は地方道路公社に対して公社管理道路(指定市の市道以外の市町村道に限る。)の管理に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
2国土交通大臣は、会社等に対して、会社管理高速道路又は指定都市高速道路の料金に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
第百二条の規定(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第百二条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新道路整備特別措置法」という。)第十八条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第百二条の規定の施行の際現に第百二条の規定による改正前の道路整備特別措置法(以下この条において「旧道路整備特別措置法」という。)第十八条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。)を受けて料金を徴収している道路については、新道路整備特別措置法第十八条、第二十条第一項、第二十一条第四項、第二十七条第一項及び第四項、第四十九条第一項及び第五項並びに第五十条第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2第百二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路整備特別措置法第十九条第一項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第百二条の規定の施行の際現に旧道路整備特別措置法第十九条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。)を受けて料金を徴収している道路については、新道路整備特別措置法第十九条並びに第五十条第五項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。