(会社管理高速道路又は指定都市高速道路に係る料金に関する監督) 第四十七条 国土交通大臣は、会社管理高速道路又は指定都市高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、会社等に対して必要な措置をとることを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗