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道路整備特別措置法 第二十六条 (割増金)
昭和三十一年法律第七号
法律
(割増金)
第二十六条
会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
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