条文くん法令検索 AIに質問する

道路整備特別措置法 第二十六条 (割増金)

昭和三十一年法律第七号法律
(割増金)

第二十六条

会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路整備特別措置法第二十六条(割増金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(料金の額及び徴収期間の公告又は公示) 道路整備特別措置法 目次 第二十七条(道路の工事の検査) →