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道路整備特別措置法 第四十三条 (義務履行のために要する費用)

昭和三十一年法律第七号法律
(義務履行のために要する費用)

第四十三条

この法律又はこの法律に基づく命令によつて機構等がする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

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