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国家戦略特別区域法施行令 第三十条 (独立行政法人に準ずる者)
平成二十六年政令第九十九号
政令
(独立行政法人に準ずる者)
第三十条
法
第二十八条の二第一項
の政令で定める者は、
別表
に掲げる法人とする。
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この条文が参照している条文
国家戦略特別区域法 第28条の2
別表
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