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国家戦略特別区域法施行令 第三十条 (独立行政法人に準ずる者)

平成二十六年政令第九十九号政令
(独立行政法人に準ずる者)

第三十条

第二十八条の二第一項の政令で定める者は、別表に掲げる法人とする。

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