条文くん法令検索 AIに質問する

国家戦略特別区域法施行令 第七条 (罰則に関する経過措置)

平成二十六年政令第九十九号政令
(罰則に関する経過措置)

第七条

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家戦略特別区域法施行令第七条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十条(独立行政法人に準ずる者) 国家戦略特別区域法施行令 目次