条文くん法令検索 AIに質問する

法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第二条 (国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号の確認の申請)

平成二十七年法務省令第四十号府省令
(国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号の確認の申請)

第二条

国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号の確認(以下「創業活動確認」という。)を受けようとする外国人は、次に掲げる事項を記載した創業活動計画を作成し、これを関係地方公共団体に提出して、創業活動確認の申請をしなければならない。

  1. 事業の種類及び内容
  2. 事業を行う地域
  3. 事業所の開設時期及び開設場所
  4. 事業開始までの具体的な計画
  5. 創業活動を行うために必要な資金の額及びその調達方法
  6. 法人を設立する場合にあっては、役員になろうとする者の氏名、住所及び国籍並びに勤務形態
  7. 国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号ハに規定する事業の規模に関する事項
  8. その他事業の計画に関する事項

2前項の創業活動計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 創業活動の工程表
  2. 申請をする者の履歴書
  3. 申請をする者の上陸後六月間の住居を明らかにする書類
  4. その他参考となるべき書類

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第二条(国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号の確認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(用語) 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 目次 第三条(関係地方公共団体による確認) →