(用語)
第一条
この省令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号。以下「入管法施行規則」という。)で使用する用語の例による。
この省令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号。以下「入管法施行規則」という。)で使用する用語の例による。