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法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第一条 (用語)

平成二十七年法務省令第四十号府省令
(用語)

第一条

この省令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号。以下「入管法施行規則」という。)で使用する用語の例による。

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