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厚生労働省組織規則 第四十六条 (海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)

第四十六条

外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官一人を置く。

2海外人材受入就労対策室は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって在留する者、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第十六条の五又は第十六条の七の規定の適用を受けて出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の証明書の交付を受けた者その他これに類する一定の専門的知識及び技能を有する者として就労を認められた外国人の職業の安定に関する事務をつかさどる。

3海外人材受入就労対策室に、室長を置く。

4国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

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