(就労支援室及び建設・港湾対策室)
第四十七条
雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。
2就労支援室は、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3就労支援室に、室長を置く。
4建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。
- 二港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
5建設・港湾対策室に、室長を置く。