(地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官)
第四十八条
障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。
2地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。
3地域就労支援室に、室長を置く。
4調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
5障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。
6主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。