(労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官)
第四十五条
需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。
2労働市場基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一募集情報等提供事業の監督に関すること。
- 二政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業に係るものを除く。)。
3労働市場基盤整備室に、室長を置く。
4主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
- 一職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。