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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第一条 (目的)

平成十三年法律第百十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公社法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、附則第三条第二項並びに第五条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

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