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国家戦略特別区域法 第三十七条の二 (情報通信技術を利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助)

平成二十五年法律第百七号法律
(情報通信技術を利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助)

第三十七条の二

国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、情報通信技術利用事業場外勤務(在宅勤務その他の労働者が雇用されている事業場における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。以下この項において同じ。)の活用を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内に事業場を有する事業主若しくは国家戦略特別区域内に新たに事業場を設置する事業主又はこれらの事業主が雇用する労働者に対し、情報通信技術利用事業場外勤務に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

2第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「第三十七条の二第一項」と読み替えるものとする。

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