(海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対する援助)
第三十七条の三
国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対し、入国管理制度に関する情報の提供その他の援助を行うものとする。
国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対し、入国管理制度に関する情報の提供その他の援助を行うものとする。