条文くん法令検索 AIに質問する

国家戦略特別区域法 第三十七条の四 (民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施)

平成二十五年法律第百七号法律
(民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施)

第三十七条の四

国及び関係地方公共団体は、外国人観光旅客の来訪の促進に資するため、国家戦略特別区域において、民間事業者と連携しつつ、空港又は港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家戦略特別区域法第三十七条の四(民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施)について教えてください」と聞く
← 第三十七条の三(海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対する援助) 国家戦略特別区域法 目次 第三十七条の五(我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に関する活動の促進) →