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国家戦略特別区域法 第三十七条の五 (我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に関する活動の促進)

平成二十五年法律第百七号法律
(我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に関する活動の促進)

第三十七条の五

国及び関係地方公共団体は、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に資するため、国家戦略特別区域において、当該需要の開拓に関する活動を行う外国人、外国会社その他の者と密接な連携を図りながら、これらの者に対する情報の提供及び助言その他の当該活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

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