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国家戦略特別区域法 第三十四条 (議員の任期)

平成二十五年法律第百七号法律
(議員の任期)

第三十四条

前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前項の議員は、再任されることができる。

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