(議員の任期) 第三十四条 前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。2前項の議員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗