条文くん法令検索 AIに質問する

国家戦略特別区域法 第三十三条 (議員)

平成二十五年法律第百七号法律
(議員)

第三十三条

議員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 内閣官房長官
  2. 国家戦略特別区域担当大臣
  3. 前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  4. 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2議長は、必要があると認めるときは、第三十一条及び前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3第一項第四号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の五未満であってはならない。

4第一項第四号に掲げる議員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家戦略特別区域法第三十三条(議員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(議長) 国家戦略特別区域法 目次 第三十四条(議員の任期) →