(議員)
第三十三条
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一内閣官房長官
- 二国家戦略特別区域担当大臣
- 三前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
- 四経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2議長は、必要があると認めるときは、第三十一条及び前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3第一項第四号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の五未満であってはならない。
4第一項第四号に掲げる議員は、非常勤とする。