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国家戦略特別区域法 第三十二条 (議長)

平成二十五年法律第百七号法律
(議長)

第三十二条

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2議長は、会務を総理する。

3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。

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(国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第二十四条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣の認定に係る国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域をその区域に含む都道府県の知事が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に当該市町村の長から、当該市町村の区域において第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十一条第二項に規定するシルバー人材センターが行う同法第四十二条第一項第二号及び第四号に掲げる業務(同法第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合が行う同法第四十五条において準用する同法第四十二条第一項第二号及び第四号に掲げる業務を含む。)に関し、その取り扱う範囲を拡張する旨の通知を受けたときは、当該都道府県の知事が、同日において第四条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十九条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該市町村の区域において全ての業種及び職種を指定したものとみなして、同法の規定を適用する。

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