条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国家戦略特別区域法
› 第四十条
国家戦略特別区域法 第四十条 (命令への委任)
平成二十五年法律第百七号
法律
(命令への委任)
第四十条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家戦略特別区域法第四十条(命令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(主務省令)
国家戦略特別区域法 目次
第四十一条(経過措置) →